弁理士試験 複数当事者が相互代表で行えない手続はなに?
特14条(便宜上、条文を一部変更して表記)2人以上が共同して手続をしたときは、以下に掲げるもの以外の手続については、各人が全員を代表するものとする(=以下に掲げる手続は、複数当事者が共同して手続を行わなければならない)。・特許出願の変更、放...
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商標法
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