意17条
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
①意17条1号
・意匠登録要件(意3条)違反
・拡大先願(意3条の2)違反
・意匠登録を受けることができない意匠に対してされたとき(意第5条/公序良俗違反、他人の業務に係る物品等との混同、不可欠な形状等のみからなる意匠)
・組物の意匠の要件(意8条)違反
・内装の意匠の要件(8条の2)違反
・意意異日出願、意意同日出願違反(意第9条1項及び2項)
・関連意匠の登録要件(意10条1項、4項)違反、及び本意匠の意匠権に専用実施権が設定されている場合に関連意匠が設定登録されたとき(意第10条6項)
・共同出願違反(意15条1項における準特38条/意匠を受ける権利が共有に係る場合に、共同者と共同せずに意匠登録出願をしたとき)
・外国人の出願違反(意68条3項における準特25条)
②意17条2号
・条約違反
③意17条3号
・一意匠一出願(意7条)違反
④意17条4号
・冒認出願
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