特49条
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
①特49条1項1号
・特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面に対してした補正が
-新規事項追加の禁止(特17条の2第3項)
-シフト補正の禁止(特17条の2第4項)
を満たしていないとき
②特49条1項2号
その特許出願に係る発明が
・外国人の権利の享有(特25条)に違反しているとき
・特許の要件(29条)を満たしていないとき
・拡大先願(29条の2)の条件を満たさないとき
・公序良俗違反となるとき(特32条)
・共同出願要件(特38条)を満たさないとき
・特特異日の要件(特39条1項)に違反するとき
③特49条1項3号
・条約違反
④特49条1項4号
・発明の詳細な説明が、当業者により実施ができる程度に明確かつ十分に記載されていること(特36条4項1号)に違反しているとき
・サポート要件(特36条6項)に違反しているとき
・2つ以上の発明が発明の単一性(特37条)を満たしてないとき
⑤特49条1項5号
・文献公知発明に関する要件を満たさない場合に、補正又は意見書提出の後であってもなお、文献公知発明の所在が記載されない場合
⑥特49条1項6号
・外国語書面出願である場合において、明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項が、外国語書面に記載した事項の範囲にない場合
⑦特49条1項7号
・冒認出願がされたとき
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