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特許権、実用新案権、意匠権、商標権の存続期間(メモ)

商標法

・特許権…特許出願の日から20年(特67条)

・実用新案権…実用新案登録出願の日から10年(実15条)

・意匠権…意匠登録出願の日から25年(意21条)

・商標権…商標権の設定の登録日から10年(商19条)

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