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特許無効審判において訂正請求ができる期間

弁理士試験

特134の2

1.特許無効審判の請求人は、前条(134条)第1項若しくは第2項、次条(134条の3)、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。(後略)

 

①第134条第1項及び第2項…答弁書提出期間内

②第134条の3…取消判決後の訂正請求可能期間内

③第153条第2項…職権無効理由通知に対する意見書提出期間内

④第164条の2…審決予告後の訂正請求可能期間内

 

この4つ(短答の枝を見たときに、「4つあることはぼんやり覚えているけれど、いつが該当するのかが分からない、というのがよくあるので)。

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