商標登録に対する無効理由にはなにがあるのか

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商第46条

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる(指定商品・役務が2つ以上ある場合は、指定商品・役務ごとに請求可能)。

①商46条第1項第1号

・商標登録の要件違反(商第3条)

・商標登録を受けることができない商標に対してされたとき(商4条第1項)

・地域団体商標の登録要件違反(第7条の2第1項)

・商商異日、商商同日出願の要件違反、及び商商同日出願にたいするくじでの選定に対する要件違反(第8条第1、2、5項)

・商標権者の故意による、指定商品・役務の類似商標使用等による混同発生によって商標取消審決が確定した際において、審決確定日から5年以内に商標権者であった者が当該商標登録を受けた場合、及び、商標の移転により混同が生じた場合の審判確定日から、5年以内に同様のことがあったとき(商51条第2項、及び商52条の2第2項における準商51条第2項)

・専用使用権者又は通常使用権者による指定商品・役務の類似商標使用等による混同発生によって商標取消審決が確定した際において、審決確定日から5年以内に、商標権者であったもの、又は専用使用権者若しくは通常使用権者であった者が当該商標登録を受けた場合(商53条第2項)

・外国人の権利の享有違反(商77条における準特25条)

 

②商第46条第1項第2号

・条約違反(※登録時、すなわち後発的無効理由ではない)

③商第46条第1項第3号

・願書の記載内容及び物件が、商標登録を受けようとする商標を特定するものでない場合(商第5条第5項)

④商第46条第1項第4号

・冒認出願者に対して商標登録がされたとき

⑤商第46条第1項第5号

・商標登録がされた後において、外国人の権利の享有に違反した場合(商77条第3項における準特25条)

・商標登録がされた後において、条約違反となった場合

※いずれも後発的無効理由

⑥商第46条第1項第6号

・商標登録がされた後において、

-商標が国旗、菊花紋章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標に該当するようになった場合(商第4条1項1号)

-商標がパリ条約同盟国、世界貿易機関加盟国又は商標法条約締結酷の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標に該当するようになった場合(商第4条1項2号)

-商標が国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又は類似するものであって、その、あるいはそれに類似する商品又は役務について使用するもの、及び、国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの、を除く。)に該当するになった場合(商第4条1項3号)

-日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものに該当するになった場合(商第4条1項5号)

-公序良俗違反に該当するになった場合(商第4条1項7号)

-商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するようになった場合(商第4条1項16号)

⑦商第46条第1項第7号

・地域団体商標登録後、

-商標権者が組合等に該当するに至らなくなった場合

-登録商標が業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものに該当するに至らなくなった場合

-以下のいずれかに該当するに至らなくなった場合(商第7条の2第1項各号)

●地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

●地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

●地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられている方法で表示するもののみからなる商標

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