●特17条の3
特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
●特施行規則11条の2の2
特17条の2で定める期間とは、
・特許出願日から1年4月以内
※1 特許出願日とは、国内優先権・パリ優先権に基づく出願等に関しては優先権主張の基礎とした出願日のうち最先日(優先日)である。
※2 ただし出願公開の請求があった後は、1年4月以内であっても要約書の補正はできない。
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