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特許異議申立ての理由にはなにがあるのか

弁理士試験

特113条

何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

①特113条1項

・その特許がシフト補正の禁止の要件を満たしていない特許出願に対してされたこと(※但し外国語書面出願を除く)(特17条の2第3項違反)

②特113条2項

その特許が

・外国人の権利の享有(特25条)に違反しているとき

・特許の要件(29条)を満たしていないとき

・拡大先願(29条の2)の条件を満たさないとき

・公序良俗違反となるとき(特32条)

・特特異日(特39条第1項)、特特同日(特39条第2項)、特実異日(特39条第3項)、特実同日(特39条第4項)の要件に違反しているとき

③特113条3項

・条約違反

④特113条4項

・発明の詳細な説明が、当業者により実施ができる程度に明確かつ十分に記載されていること(特36条4項1号)に違反しているとき

・特許が、特許請求の範囲に関して以下の要件を満たしていない特許出願にされたとき

-特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること(特36条6項1号)

-特許を受けようとする発明が明瞭であること(特36条6項2号)

-請求項ごとの記載が簡潔であること(特36条6項3号)

※特36条6項4号(その他産業省令で定められた様式で記載されていること)は除外

⑤特113条5項

・外国語書面出願である場合において、明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項が、外国語書面に記載した事項の範囲にない場合

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