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源泉徴収税の納付の特例が適用されるのは、給料だけ

お金の話

法人を立ち上げた際に、源泉徴収税の納付に関しては「納期の特例」という制度を使って、半年に1回の納付で済むようにしています。

 

そして、去年の後半で初めて、給料ではなく報酬(外注費)として源泉徴収が必要なケースが生じたのですが、今まで、「源泉徴収の納期の特例」は、全ての源泉徴収に適用されると勘違いしていました。

 

これ、給料に対する源泉徴収だけのみらしいですね。

(厳密に言うと、士業さんに対する報酬の源泉徴収も含まれるようですが、外注費と士業報酬の違いが分からないので割愛)

 

そして、去年後半に徴収した源泉徴収の納付が今年1月20日までだったのですが、それも失念しており、気付いたのが2月に入ってからという。

 

税務署に確認してみたところ、以下のような回答・対応でした。

①給料以外の源泉徴収税は、徴収をした翌月10日までに納付する必要がある

②徴収額が1万円未満の場合は、延滞税などはかからない

今回の場合、徴収税額が4桁だったので、②によって追加徴税はかかりませんでした。

 

今後、外部パートナー様との協業も増えていくことになると思うので、このあたりの体制もきちんと整えていきたいと思いました。

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