特許出願において手続補正となる要件

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①特17条3項1号

・未成年者及び成年被後見人が、法定代理人によらず手続を行ったとき(※独立して法律行為をすることができる場合を除く)(特7条1項違反)

・被保佐人が保佐人の同意を得ずに手続を行ったとき(特7条2項違反)

・後見監督人がある場合に、法定代理人が後見監督人の同意を得ずに手続を行った場合(特7条3項違反)

・代理権範囲違反(特9条違反)

②特17条3項2号

・手続が特許法又は特許法に基づく命令で定める方式に違反している場合

③特17条3項3号

・特195条第1項~第3項に規定される手数料を納付しないとき

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