商標法・無効審判請求の条件

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誰が:利害関係人(同一又は類似商標を将来使用する可能性がある者や、その準備をしている者を含む。)

いつまで:いつでも(商標権の消滅後であっても可能)

無効審判請求理由:

1.(46条1項1号)商標登録が、以下の規定に違反してされたとき。

・商3条

・商4条第1項

・商7条の2第1項

・商8条第1項、2項、または5項

・商51条第2項(故意に、品質もしくは質の誤認、または他人の商品もしくは役務との混同を生するものをした場合の審決確定より5年を経過した後でなければ、商標登録または類似する商標についての商標登録を受けることができない。)

(商52条の2第2項において準用する場合を含む。)

・商53条第2項(専用使用権者または通常使用権者が、品質もしくは質の誤認、または他人の商品もしくは役務と混同を生ずるものをした場合の審決確定より5年を経過した後でなければ、商標登録または類似する商標についての商標登録を受けることができない。)

・商77条第3項において準用する特25条

 

2.(46条1項2号)商標登録が、条約に違反してされたとき。

 

3.(46条1項3号)商標登録が、商5条第5項(商標登録出願における、記載及び物件が、商標登録を受けようとする商標を特定するものであること。)を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

 

4.(46条1項4号)当該商標登録出願により生じた権利を継承しない者の商標登録出願に対してされたとき。

 

5.(46条1項5号)商標登録後、商標権者が、商77条第3項において準用する特25条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、または商標登録が条約違反になったとき。

 

6.(46条1項6号)商標登録後に、登録商標が以下に掲げる商標に該当するものとなっているとき。

・商4条第1項1号(国旗や勲章と同一又は類似の商標)

・商4条第1項2号(パリ条約同盟国等の国の紋章その他の記章(当該国等の国旗を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標)

・商4条第1項3号(国連その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標)

・商4条第1項5号(日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの)

・商4条第1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)

・商4条第1項16号(商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標)

 

7.(46条1項7号)地域団体商標の商標登録後に、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその商標登録が需要者間に広く認識されているものもしくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき。

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