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意匠法13条第6項で準用する意匠法10条の2及び10条の3

弁理士試験

第13条

1.特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、この限りではない。

2.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

3.~5.省略

6.第10条の2第2項及び第3項[出願の分割]の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

 

第10条の2第2項及び第3項の読替

2.第13条第2項及び第3項の規定による意匠登録出願があったときは、新たな意匠登録出願は、もとの特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(中略)の適用については、この限りでない。

3.第13条第2項及び第3項の規定による意匠登録出願をする場合には、もとの特許出願又は実用新案登録出願について提出された書面又は書類であって、新たな意匠登録出願について第4条第3項又は第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(中略)の規定により提出しなければならないものは、当該意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

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