特9条(便宜上、条文を一部変更して表記)
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の受任を得なければ、以下の手続をすることができない。
・特許出願の変更、放棄若しくは取下
・特許権の存続期間の延長登録の出願の取下、請求、申請若しくは申立の取下
・国内優先権の主張若しくはその取下
・実用新案登録に基づく特許出願
・出願公開の請求
・拒絶査定不服審判の請求
・特許権の放棄
・復代理人の選任
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