複数当事者が相互代表で行えない手続はなに?

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特14条(便宜上、条文を一部変更して表記)

2人以上が共同して手続をしたときは、以下に掲げるもの以外の手続については、各人が全員を代表するものとする(=以下に掲げる手続は、複数当事者が共同して手続を行わなければならない)。

・特許出願の変更、放棄及び取下

・特許権の存続期間の延長登録出願の取下、請求、申請又は申立の取下

・国内優先権の主張及びその取り上げ

・出願公開の請求

・拒絶査定不服審判の請求

※代表者を定めて特許庁に届け出たときは、上の規定にかかわらず、当該代表者が代表して手続を行うことができる。

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