特許法における補正却下となる要件

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①最初の拒絶理由通知を受けた場合(50条の2の通知をした場合に限る)

②最後の拒絶理由通知を受けた場合

において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が

ア.新規事項追加の禁止

イ.シフト補正の禁止

ウ.特許請求の範囲における補正が、削除/範囲減縮/誤記訂正/明瞭でない記載の釈明、の範囲でなされること

エ.特許請求の範囲における、範囲減縮補正での独立特許要件の遵守

の規定に違反していることが、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき。

(審査官により、その補正は、決定をもって却下される)

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