①最初の拒絶理由通知を受けた場合(50条の2の通知をした場合に限る)
②最後の拒絶理由通知を受けた場合
において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が
ア.新規事項追加の禁止
イ.シフト補正の禁止
ウ.特許請求の範囲における補正が、削除/範囲減縮/誤記訂正/明瞭でない記載の釈明、の範囲でなされること
エ.特許請求の範囲における、範囲減縮補正での独立特許要件の遵守
の規定に違反していることが、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき。
(審査官により、その補正は、決定をもって却下される)
スポンサードリンク
jiyuugatanookite.com
コメント