弁理士試験 拒絶査定不服審判における特許法の読替規定
特159条1.第53条の規定は、拒絶査定不服審判において準用する。※読替準用特53第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合わせて第50条の2の規定による通知をした場合に限...
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