拒絶査定不服審判における特許法の読替規定

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特159条

1.第53条の規定は、拒絶査定不服審判において準用する。

※読替準用特53

第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合わせて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2.第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

※読替準特50条

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第4号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りではない。

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