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裁定による通常実施権(3種類)まとめ

弁理士試験

①第83条(不実施の場合の通常実施権の設定)

主体的要件:その特許発明の実施をしようとする者

客体的要件:特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき、かつ特許出願から4年が経過したとき

誰に対して:特許権者又は専用実施権者に対して

 

②第92条(自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定)

主体的要件:特許犬舎又は専用実施権者

客体的要件:その特許発明が第72条[他人の特許発明等との関係]に規定する場合に該当するとき

誰に対して:72条に対して

何を:特許発明んの実施をするための通常実施権、又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾

72条

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

 

③第93条(公共の利益のための通常実施権の設定)

主体的要件:特許発明の実施をしようとする者

客体的要件:特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるとき

 

※①③では、共に「通常実施権の許諾についての協議」を求めることができる。

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