国内優先権主張をすることができない先願の条件(特41条1項但書)

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特41条

1.特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、(中略)優先権を主張することができる。

・(優先権を伴う)後願の出願が先願の出願日から1年を超えてされたとき(第1号)

・先願が特許出願の分割による新たな特許出願(特44条第1項)であるとき(第2号)

・先願が(実用新案登録出願若しくは意匠登録出願からの)出願の変更による特許出願(特46条第1項若しくは第2項)であるとき(第2号)

・先願が実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第1項)であるとき(第2号)

・先願が実用新案登録出願の分割による新たな実用新案登録出願(実11条第1項)であるとき(第2号)

・先願が(特許出願又は意匠登録出願からの)出願の変更による実用新案登録出願であるとき(第2号)

・先願が、後願出願の際に放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合(第3号)

・先願が、後願の出願の際に査定又は審決が確定している場合(第4号)

・先願が、後願の出願の際に、設定の登録(実14条第2項)がされている場合

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