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特許法第134条の2⑨の126条⑦読替規定まとめ

弁理士試験

126条(訂正審判)

第1項(7項でこの項を参照するため記載)

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1.特許請求の範囲の減縮

2.誤記又は誤訳の訂正

3.明瞭でない記載の発明

4.他の請求項の記載を引用する請求項を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

(第2項~第6項は省略)

第7項

第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

※第1項ただし書第1号=特許請求の範囲の減縮

※第1項ただし書第2号=誤記又は誤訳の訂正

 

第134条の2では以下のように読み替えます。

第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)

第9項

特許無効審判において特許無効審判の請求がなされていない請求項に係る(第126条)第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

つまり、特許無効審判においては、特許無効審判の請求がされている請求項においては、独立特許要件は訂正の要件として判断されない、ということ。

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