特許法と商標法では、異議申立てという制度がありますが、この審理の方式が両法域間で少し異なっています。
特許法の場合
特118
特許異議申立てについての審理は、書面審理による。
商標法の場合
商43条の6
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立により、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
商標法での例外規定が落とし穴か
特許法の場合、異議申立ての審理方式は、審判における審理の方式とは違って、例外規定なく「書面審理」によるものとされています。
(特許法の審判にあっては、特許無効審判及び延長登録審判が原則口頭審理、ただし例外的に書面審理とすることができる場合あり。特許無効審判及び延長登録無効審判以外の審判は原則書面審理、例外的に口頭審理とすることができる場合あり。)
この違いは、短答の過去問でもよく問われているので勉強している間に理解していたのですが、商標法ではこの特許法の異議申立ての審理方式については準用されていないことまでは、確認できていませんでした。
令和3年度の商標法で問われていたので………。これできちんと理解することができました。
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