商標法第24条の2(商標権の移転)の内容まとめ

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・商標権は、2つ以上の指定商品又は指定商品がある場合は、指定商品又は指定役務ごとに分割可能。(第1条)

・国、地方公共団体、公益団体等であって非営利目的の団体の商標出願(商第4条2項に該当するもの)は、譲渡不可一般承継等は可能)。(第2条)

・公益に係る事業であって非営利目的の事業者の商標登録出願(商第4条2項に該当するもの)は、移転不可。(第3条) ※事業と共に移転する場合を除く

・地域団体商標に係る商標権は譲渡不可一般承継等は可能)。

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