共有に係る特許権で、他の共有者の同意を得ないと行えない手続は?(特73条)

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・持分の譲渡、又はその持分を目的とした質権設定(特第73条第1項)

・契約で別段の定をした場合における、特許発明の実施(特第73条第2項)

(※通常、契約で別段の定をしない場合は、他の共有者の同意は不要

・その特許権についての専用実施権の設定、又は他人への通常実施権の許諾

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