商標法第35条で準用されている特許法第98条の読替規定まとめ

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商35

特許法第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2号(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法98条第1項第1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

 

特98読替

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

1 商標権の分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限。

2 専用使用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は商標権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限。

 

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