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登録商標に類似する商標等についての特則(商70条)まとめ

商標法

商70(便宜上、条文を一部変更して表記)

1.以下の条文における「登録商標」には、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標(=色違い商標)であると認められるものを含むものとする。

・商標権の効力(商第25条)

・他人の特許権等との関係(商第29条)

・専用使用権者の登録商標の使用範囲(商第30条第2項)

・通常使用権者の登録商標の使用範囲(商第31条第2項)

・団体商標に係る商標権を有する法人の構成員、又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員の、登録商標の使用範囲(商第31上の2第1項)

・通常使用権を目的としての質権の設定(商第34条第1項)

・故意又は過失による、商標権又は専用使用権の侵害を行った者に対する賠償請求(商第38条第3項)、及び裁判所の対価の考慮(同第4項)

・商標登録取消審判(商第50条)

・商標権の移転の結果による混同発生の場合の商標取消審判(商第52条の2第1項)

・商標取消決定又は審決確定後の再審の請求登録前における、当該商標の善意の使用(商第59条第1号)

・防護標章登録要件における「登録商標」の定義(商第64条)

・商標登録表示(商第73条)

・虚偽表示の禁止(商第74条)

2.以下の条文における「登録防護標章」には色違い防護標章を含むものとする。

・商標登録を受けることができない商標における、他人の登録防護標章(商第4条第1項第12号)

・防護標章の侵害行為(商第67条)

3.以下の条文における「登録商標に類似する商標」には、色違いの類似商標は含まないものとする

・商標権又は専用使用権の侵害行為における、類似商標の使用(商第37条第1号)

・類似商標の使用による混同発生に対する無効審判の請求(商第51条第1項)

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