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商標登録を受けられない商標の、出願時非参照の例外規定(商4条第3項)

商標法

商第4条第1項

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。(以下略)

商第4条第3項

第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であっても、商標登録出願時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

商第4条第1項第8号-他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)。

商第4条第1項第10号-他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

商第4条第1項第15号-他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)

商第4条第1項第17号-日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

商第4条第1項第19号-他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的を言う。以下同じ)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

 

※他人の肖像等を含む商標、需要者の間に広く認識されている商標、混同惹起の虞がある商標、ワイン等の産地を別の産地のワイン等に用いる商標、不正の目的をもって使用する商標は、出願時に4条1項各号に該当していなければ、査定時に4条1項各号に該当していても、商標登録を受けることができる、という意味。

 

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