確定申告書類の控えがない場合に持続化給付金を申請するには

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2020年5月1日から申請ができるようになった「持続化給付金」を、今後自分が申請するかもしれないので、必要な書類や申請方法について調べていました。

 

一応、この記事を書いている段階で、給付条件は満たしている(2019年1月~4月と、2020年1月~4月の各月の売上を比較すると、今年50%を超えて下がっている月がある)ので、5月以降の仕事の数や売上の推移を追いつつ、(キャッシュフローにすぐに困ることはないので)ゆくゆくは申請する、くらいのつもりでいますが、1つネックなのが、「確定申告書類の控えが手元にない」ということです。

 

確定申告書類を郵送して、控えを返送してもらっていないので

確定申告は、独立した2013年から毎年行っているのですが、2017年分まで続けていた、「税務署に行っての申請」を、去年から止めて、代わりに郵送で提出するようにしたんです、僕は。

 

理由としては

・税務署に行くのに時間がかかる(窓口で並んで受理されるまでの時間を含めると、自宅から90分ほどかかります)

という1つだけでした。他の用事を合わせればまだましですが、わざわざ1時間以上の時間をかけて税務署に行くのはやっぱり面倒です。

 

なので、2018年分(2019年提出)からは、郵送で提出することにしたんですよね。

 

 

ここで、「控えを同封して、受理印を押してもらって返送してもらう」方法と、「控えは同封せず、本書類だけを提出する」方法の2つがあるのですが、返送してもらう場合、返信用封筒と切手を用意するのが面倒なので、2年続けて、本書類だけを提出して終わり、にしていました。

 

ちなみに、僕は源泉徴収の還付申告になるので、控えの書類の返送がなくても、無事に還付は受けられていました。

 

が、今回の持続化給付金を申請するに当たっては、条件として「受領印のある、確定申告の控え書類を提出」する必要があるようです。

まあ考えてみれば、会計ソフトを使って書類を作って提出したとしても、手元のデータ自体は書き換えることはできるわけなので、印のない書類が提出できてしまうと、不正受給が後を絶たなくなるでしょう。

 

 

なので、僕のように「手元に印が付いた控え書類がない」場合は、持続化給付金を申請する前に1つ手間をかまして、申請に必要な書類を準備する必要があります。

 

「納税証明書」を税務署で交付してもらうのが一番ラク

必要書類については、持続化給付金の申請サイトにもまとめられているのですが、印のある控え書類がない場合は

保有個人情報開示請求書

納税証明書

のいずれかを準備する必要があります。

 

①の場合、印が付いた確定申告書類を発行してもらえるのですが、税務署に手続きに行ってから最長で4週間程度時間がかかり、再度税務署に取りに行くか、郵送をしてもらわないといけません。

②の場合、税務署に行って即日交付をしてもらえます(請求書類と印鑑、免許証などの身分証明書が必要)。また、②の書類を準備する場合、手元にある、印のない確定申告書類と一緒に提出することで効力があります。

 

毎年確定申告書類を提出している税務署に電話で問い合わせもしてみたのですが、納税証明書のほうが手続きに時間がかからないため、こちらの利用を推奨、とのことでした。

 

会計ソフトで確定申告書類を毎年作っている方であれば、手元にデータはあるはずなので、それと合わせるために納税証明書を発行できれば、すぐに持続化給付金の申請に移ることができます。

 

 

実際に申請する際は、この方法をとろうと思います。

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