法人でない社団等の手続能力にはなにがある?(特許法、実用新案法)

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特6

法人ではない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

・出願審査請求(1号)

・特許異議申立て(2号)

・特許無効審判又は延長登録無効審判の請求(3号)

・特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の請求(4号)

 

実2の4

法人ではない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

・実用新案技術評価の請求(1号)

・審判請求(2号)

・審判の確定審決に対する再審の請求(3号)

 

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