弁理士試験 弁理士試験短答で参照する行政不服審査法と行政事件訴訟法
行服法2条行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 行服法4条審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応...
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