特許法で準用する民事訴訟法の規定まとめ

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①特164条で準用する民訴154条

特164条

民事訴訟法第154条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。

 

民訴154条

1.口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問、又は陳述をさせることができる。

2.鑑定人に対する規定は、通訳人について準用する。

 

②特147条③で準用する民訴160条②

特147条

3.民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規定は、第1項の長所に準用する。

 

民訴160条

2.調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

 

③特151条で準用する民訴236条

特151条

(前略)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。

 

民訴236条

証拠保全の申立ては、相手方をしていることができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

④特171条②で準用する民訴338条及び民訴339条

特171条

1.確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2.民事訴訟法第338条第1項及び第二項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

 

民訴338条

1.次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

 三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

 四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

 五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

 六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。

 七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

 八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

 九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

 十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2.前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3.(省略)

 

民訴339条

判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

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