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法定通常実施権の整理

特許法

①職務発明による通常実施権(35条)

要件:

①主体:使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)

②効力発生要件:従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき。

 

②先使用による通常実施権(79条)

要件:

①主体・効力発生要件:特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者。

②権利が及ぶ範囲:その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

③特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(79条の2)

要件:

①主体・効力発生要件:第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であって、その特許権の移転の登録前に、特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているもの。

②権利が及ぶ範囲:その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

 

※第74条…特許権移転の特例

※第38条…特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

※第123号第1項第2号…特許無効審判において、当該特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条、又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたときに、無効審判を請求できること。

※第123号第1項第6号…特許無効審判において、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときに、無効審判を請求できること。

④無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(第80条)

要件:

①主体:

・同一の発明についての2以上の特許のうち、その1を無効とした場合における原特許権者(80①1)

・特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者(80①2)

・前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者(80①3)

②効力発生要件:特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしている

③権利が及ぶ範囲:その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 

⑤意匠権の存続期間満了後の通常実施権(81条)

要件:

①主体:特許出願の日又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権の原意匠権者

②効力発生要件:当該意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したとき

③権利の及ぶ範囲:原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 

⑥意匠権の存続期間満了後の通常実施権(82条)

要件:

①主体:特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権の専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

②効力発生要件:当該胃作用権が、当該特許出願に係る特許権と抵触すること、及び、当該意匠権の存続期間が満了したとき。

③権利の及ぶ範囲:原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 

通常実施権者から相当の対価を受け取れる場合

第79条の2(特許権移転の登録前の通常実施権)、第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、の3つ。

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