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意匠登録に対する無効理由にはなにがあるのか

弁理士試験

意48条

意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

①意48条第1条第1項

・意匠登録の要件違反(意第3条/公然公知、公衆利用、それらの類似、創作容易性)

・拡大先願違反(意第3条の2)

・意匠登録を受けることができない意匠に対してされたとき(意第5条/公序良俗違反、他人の業務に係る物品等との混同、不可欠な形状等のみからなる意匠)

・意意異日出願、意意同日出願違反(意第9条1項及び2項)

・本意匠の意匠権に専用実施権が設定されている場合に関連意匠が設定登録されたとき(意第10条6項)

・共同出願違反(準特38条/意匠を受ける権利が共有に係る場合に、共同者と共同せずに意匠登録出願をしたとき)

※但し、移転の登録があった場合を除く

・外国人の出願違反(準特25条)

②意48条第1条第2項

・条約違反(意匠登録時において ※後発的無効理由ではない、ということ)

③意48条第1条第3項

・冒認出願者に対して意匠登録がなされたとき(※但し、移転の登録があった場合を除く)

④意48条第1条第4項

・意匠登録後に、意匠権者が準特25条の規定により意匠権を享有することができなくなったとき

・意匠登録後に、条約違反となったとき

(後発的無効理由)

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