誰が:何人も
いつまで:商標掲載公報の発行日から2月以内
異議申立理由:
1.商標登録が、以下の規定に違反すること。
・商3条
・商4条第1項
・商7条の2第1項
・商8条第1項、2項、または5項
・商51条第2項(故意に、品質もしくは質の誤認、または他人の商品もしくは役務との混同を生するものをした場合の審決確定より5年を経過した後でなければ、商標登録または類似する商標についての商標登録を受けることができない。)
(商52条の2第2項において準用する場合を含む。)
・商53条第2項(専用使用権者または通常使用権者が、品質もしくは質の誤認、または他人の商品もしくは役務と混同を生ずるものをした場合の審決確定より5年を経過した後でなければ、商標登録または類似する商標についての商標登録を受けることができない。)
・商77条第3項において準用する特25条
2.商標登録が、条約違反であること。
3.商標登録が、商5条第5項(商標登録出願における、記載及び物件が、商標登録を受けようとする商標を特定するものであること。)を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
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