165条(訂正審判における特則)
審判長は、訂正審判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第5項から第7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
①第126条第1項ただし書とは…
・特許請求の範囲の減縮(第1号)
・誤記又は誤訳の訂正(第2号)
・明瞭でない記載の釈明(第3号)
・他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(第4号)
②第126法第5項~第7項まで
126条第5項
第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第2項に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面に係る特許にあっては、外国語書面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
※すなわち、新規事項追加の禁止
126条第6項
第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
126条第7項
第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
※すなわち、独立特許要件
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