スポンサーリンク

特許明細書における「及び」と「並びに」の使い分け

明細書

今回は、特許明細書で頻繁に出てくる「及び」と「並びに」についてまとめてみる。
普段の生活では、このような「硬い」言葉は口語では使わず、「と」や「や」といった言葉で済ましてしまう。あるいは、「及び」や「並びに」を使うことはあるが、これらの言葉に使い分けの概念がある、なんてことは微塵も考えずにいる場合が殆どではないだろうか。

しかし、特許明細書(というよりも法律が関係する法的文書全般)においては、これらの言葉には使用のルールが定められている。

簡単に言えば、

①「及び」も「並びに」も共に、併合的接続詞であり、

②全てが同一階層の概念で並列している場合は「及び」を用い、

③「及び」だけで全てをまとめられない、複数階層の概念が存在する場合に、「並びに」を用いる

というルールである。

ここで、②と③がよく分からない、と思われるかもしれないので、具体的に説明していこう。

まず②について。

「同一階層の概念」とは具体的にどんなものがあるだろうか。

特許明細書では例えば、官能基の種類が挙げられる。

例えばアルコール、アルキル、ケトン、エーテル、チオール等。

これらは全て、「官能基」という同一階層の概念として存在している。
身近な例で喩えると、ミカン、リンゴ、桃、梨等は「果物」の具体例としての「同一階層の概念」である。

このような場合は、「及び」だけで全てを繋げることができるので、例えば

「好適な官能基としては、例えばアルコール、アルキル、ケトン、エーテル、及びチオールが挙げられる」

という表現を用いることができる。
(実際、このような文章は化学系の特許明細書では頻繁に出てくる)

次に、③について。

「並びに」を用いるのは、「複数階層の概念」が出てくる時である、と言った。
これは例えば、抽象的な化合物(や元素)を包括する概念と、それぞれの具体例の列挙を一文で行う場合がそうである。

どういったものが考えられるだろうか。

周期表における●族元素とそれらの具体例、というのはどうだろう。

ハロゲン:フッ素、塩素、ネオン、臭素、ヨウ素等

希ガス:ヘリウム、ネオン、アルゴン、アルゴン、キセノン等

アルカリ金属:リチウム、ナトリウム、カリウム等

アルカリ土類金属:カルシウム、ストロンチウム、バリウム等

これらを全て列挙する場合に、「フッ素、塩素、ネオン、臭素、ヨウ素」の部分は、
「ハロゲンに属する具体的な元素」という「同一階層の概念」であるから、

「フッ素、塩素、ネオン、臭素、及びヨウ素等のハロゲン」という表現で問題ない。

しかし、例えば同じようにそれぞれのセンテンスを作ったとして、

「●等のA」「■等のB」…というセンテンスを繋げるときに「及び」が使えない、という
問題が生じてくるのだ。

というのも、これは考えればおわかり頂けるであろうが、

フッ素や臭素、といった個々の元素

ハロゲン等の包括概念

とは、異なる階層の概念として存在するからである。

(例えば、ミカン、リンゴ、野菜、という3つの概念は、前者2つと後者1つで階層が違う、と説明すればわかりやすいであろうか)

これらの「異なる階層」のものを繋ぐときに「並びに」の力が必要となってくる、というわけだ。

この場合、上位概念どうしを結ぶ場合に「並びに」を用いるというルールがあるから、
上の例で言えば

フッ素、塩素、ネオン、臭素、及びヨウ素等のハロゲン:

ヘリウム、ネオン、アルゴン、アルゴン及びキセノン等の希ガス:

リチウム、ナトリウム、カリウム及び等のアルカリ金属:

並びに

カルシウム、ストロンチウム、バリウム等のアルカリ土類金属:

という繋ぎ方となる。

なお、「複数階層の概念が三種類以上存在する場合」というのもあるが、

この場合は、最も上位の概念どうしを繋ぐ場合にのみ「並びに」を用いて、
それ以外は「及び」を用いる、というルールとなる。

例えば、以下のような例が好適であろう。

フッ素、塩素、ネオン、臭素、及びヨウ素等のハロゲン:
及び、ヘリウム、ネオン、アルゴン、アルゴン及びキセノン等の希ガス:
を用いて、Aを処理する工程、

フッ素、塩素、ネオン、臭素、及びヨウ素等のハロゲン:
及び、ヘリウム、ネオン、アルゴン、アルゴン及びキセノン等の希ガス:
を用いて、Bを処理する工程、

並びに
フッ素、塩素、ネオン、臭素、及びヨウ素等のハロゲン:
及び、ヘリウム、ネオン、アルゴン、アルゴン及びキセノン等の希ガス:
を用いて、Cを処理する工程

(不活性の元素で何かを処理するということはできないので、
上の文章は厳密に言えばおかしいのだが、あくまで例示ということでご容赦頂きたい)

この文では、具体的な元素を繋ぐ接続詞と、

それらの塊を繋ぐ接続詞も「及び」となっているのがご理解頂けると思う。

(そして英語では、これらはどちらも「and」なのだ)

そのため、最後のようなケースが特許明細書を翻訳する場合に一番やっかいで、

物事の階層をきちんと理解できていないと、「及び」と「並びに」を使い間違えてしまう、ということになりかねない。

とにかく、「及び」と「並びに」は、特許明細書を含む法的文書では厳密に使い分けがされており、
その構造を理解するためには、例えば周期表における元素の所属であったり、官能基と具体的な化合物との区別であったり、がされていないといけないわけである。

今回の話は、以下の本でも分かりやすく解説されているので、必要に応じて参照されたい。

法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)

新法令用語の常識

スポンサードリンク
jiyuugatanookite.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました