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インボイス制度に登録してから抹消を行うにはどうすればいいか

お金の話

2023年の10月から始まるインボイス制度ですが、一度登録(番号の発効)をしてから取り下げることはできるのでしょうか。

 

結論から言うとできます。加えて、その方法は、2023年9月までと、10月に入ってからだと異なります。

 

私は、2022年の12月頃に個人でインボイス番号を取得しましたが、

・2023年の上半期中に法人化を行い、仕事の大半を今後は法人で行っていくことになった

・個人事業主としては、2022年に始めた不動産賃貸業を続けて行くが、こちらは非課税売上(個人の住居用賃借料は非課税売上(課税対象外?)です)のため、この事業を行う限りは、消費税をこちらが受け取ることはない

ということで、個人でインボイス番号を持っておく理由がないので、2023年の4月頃に登録抹消の手続きを行いました。

 

インボイスセンターに問い合わせたところ、「9月いっぱいまでは、指定のフォーマットや書類はない」とのことで、こちらで必要事項を記入して管轄のインボイスセンターに送る必要がある、とのことでした。

 

書面(「インボイス番号の登録取り下げ申請書」)に記載すべき事項は、

・申請書の提出日(書類を送付した日)

・取り下げたい申請書の名前(「適格請求書発行事業者の登録申請書」と記入)

・申請方法(郵送またはe-tax:e-taxは手続きが面倒なので、書面で郵送するほうが確実です)

・申請者の氏名または名称(個人事業主の場合は氏名、法人の場合は名称=法人名)

・納税地(納税地の住所。自宅の場合は自宅、事務所を構えている場合は事務所の住所)

・登録番号(登録通知書に記載されているインボイス番号)

・取り下げたい旨(私の場合は「法人化に伴い個人では不要となったので取り下げます」のように書きましたが、理由まで書かなくても大丈夫のようです)

 

これらを記入して、余白に日付と記名(署名)をすれば大丈夫です。

 

他のサイトだと、指定様式のない取り下げ書のフォーマットの配布がされているところもありますが、私はワードにベタ打ちで入力して印刷して送付したので、それでも大丈夫です。

 

 

後日、無事に管轄の税務署から、登録が取り下げられた旨の通知が届きました。

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