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手続の委任を受けた代理人が特別の受任を得ないとできない手続は?

弁理士試験

特9条(便宜上、条文を一部変更して表記)

日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の受任を得なければ、以下の手続をすることができない。

・特許出願の変更、放棄若しくは取下

・特許権の存続期間の延長登録の出願の取下、請求、申請若しくは申立の取下

・国内優先権の主張若しくはその取下

・実用新案登録に基づく特許出願

・出願公開の請求

・拒絶査定不服審判の請求

・特許権の放棄

・復代理人の選任

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