商15条
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
①商15条1号
・商標登録要件(意3条)違反(具体的には、普通名称を普通に用いる標章のみからなる商標、慣用商標、「のみからなる」商標、ありふれた氏又は名称のみからなる商標、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標、その他需要者が想起できない商標)
・商標登録を受けることができない商標(商4条1項)違反
・団体商標登録要件(商7条の2第1項)違反
・商商同日出願(商8条2項)又はその協議不能時のくじ(商8条5項)違反
・商標権者の故意による、指定商品・役務の類似商標使用等による混同発生によって商標取消審決が確定した際において、審決確定日から5年以内に商標権者であった者が当該商標登録を受けた場合、及び、商標の移転により混同が生じた場合の審判確定日から、5年以内に同様のことがあったとき(商51条第2項、及び商52条の2第2項における準商51条第2項)
・専用使用権者又は通常使用権者による指定商品・役務の類似商標使用等による混同発生によって商標取消審決が確定した際において、審決確定日から5年以内に、商標権者であったもの、又は専用使用権者若しくは通常使用権者であった者が当該商標登録を受けた場合(商53条第2項)
・外国人の権利の享有違反(商77条における準特25条)
②商15条2号
・条約違反(※登録時、すなわち後発的無効理由ではない)
③商15条3号
・願書の記載内容及び物件が、商標登録を受けようとする商標を特定するものでない場合(商第5条第5項)
・一商標一出願(商6条1項)又は商品指定の政令区分(商6条2項)違反
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