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特許庁長官が、遠隔又は交通不便の地にある者のために延長できる期間にはなにがあるのか

弁理士試験

特4条(読みやすいように便宜上条文を変更)

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、以下の手続に関して規定する期間を延長することができる。

・実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第1項第3号)

・特許料の納付期限(特108条第1項)

・拒絶査定不服審判(特121条第1項)

・再審の請求期間(特173条第1項)

 

※特108条第1項の規定については、第4条以外でも第108条第3項においても規定されており、遠隔又は交通不便の地にある者以外でも、30日以内を限り延長することができる。

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