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特実意商4法の、手続補正ができる時期の違い

①特許法

・事件が特許庁に継続しているとき(※多くの例外規定があるが(特17条の2~17条の5)、ここでは記載しない)

(特17条)

②実用新案法

・事件が特許庁に継続しているとき(※経済産業省令で定めた期間を過ぎた後は、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約書、または各種書面(※ここでは詳細に記載しない)については補正ができない)

(実2条の2)

③意匠法

・事件が審査、審判、再審に係属している場合に限り

(意60条の24)

④商標法

・事件が審査、審判、再審に係属している場合に限り

(商68条の40)

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