特14条(便宜上、条文を一部変更して表記)
2人以上が共同して手続をしたときは、以下に掲げるもの以外の手続については、各人が全員を代表するものとする(=以下に掲げる手続は、複数当事者が共同して手続を行わなければならない)。
・特許出願の変更、放棄及び取下
・特許権の存続期間の延長登録出願の取下、請求、申請又は申立の取下
・国内優先権の主張及びその取り上げ
・出願公開の請求
・拒絶査定不服審判の請求
※代表者を定めて特許庁に届け出たときは、上の規定にかかわらず、当該代表者が代表して手続を行うことができる。
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