特第67条の7
審査官は、第67条第4項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶の査定をしなければならない。
1.その特許発明の実施に第67条第4項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき
2.特許権者又は特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が、第67条第4項の政令で定める処分を受けていないとき。
3.その延長を求める期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超えているとき。
4.延長登録出願をした者が当該特許権者でないとき。
5.その出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2第4項に規定する要件(=共有特許の共同延長登録出願)を満たしていないとき。
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