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特許権の効果に関して、登録しなくても効力を生じるものはなに?(特98条の例外規定まとめ)

相続その他の一般承継による特許権の移転(特98条第1項第1号の例外規定)

相続その他の一般承継による専用実施権の移転(特98条第1項第2号の例外規定)

相続その他の一般承継による、特許権又は専用実施権を目的とする質権の移転(特98条第1項第3号の例外規定)

混同又は担保する債権の消滅による、特許権又は専用実施権を目的とする質権の消滅(特98条第1項第3号の例外規定)

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