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2以上の請求項がある場合において、請求項毎に特許がされ、又は特許権があるものと見なされる場合の一覧

特185(便宜上、条文を一部変更して表記)

2以上の請求項に係る特許又は特許権については、以下の条文の規定の適用に関しては、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとする。

・特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限の、特許原簿への登録(特27条第1項第1号)

・特65条第5項の規定により、特65条第1項に規定する請求権が初めからなかったものとみなされること(特184条の10第2項における、国際出願における準用の場合を含む)

・無効審判請求前の特許権、又は専用実施権についての通常実施権(特第80条)「

・特許権の放棄(特第97条)

・特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限(特第98条第1項第1号)

・取消決定又は特許無効審決確定後の、翌年以後の各年分の特許料の返還(特第111条第1項第2号)

・取消決定により初めからなかったものとみなされる特許権(特第114条第3項)(確定した取消決定に対する再審の場合における準用を含む)

・特許権消滅後の特許無効審判(特第123条第3項)

・特許無効審決確定時に、特許が初めからなかったものとみなされること(特第125条)

・特許権消滅後における訂正審判の請求(特第126条第8項)(特許無効審判における、被請求人の訂正請求における準用(特第134条の2第9項)を含む)

・訂正審決確定後における、当該訂正後の範囲での特許査定、審決、特許権の設定登録(特第128条)(取消決定における特許権者の訂正請求における準用(特第120条の5第9項)、及び特許無効審判における、被請求人の訂正請求における準用(特第134条の2第9項)を含む)

・同一の特許権についての、特許無効審判又は延長登録無効審判の請求(特第132条第1項)(特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審における準用(特第174条第3項)を含む)

・再審により回復した特許権の効力の制限(特第175条)

・再審により回復した特許権の効力の制限(特第176条)

・特許権の消滅又は回復についての、特許公報への掲載(特第193条第2項第5号)

・実用新案権における、特許無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(実第20条第1項)

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