特4条(読みやすいように便宜上条文を変更)
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、以下の手続に関して規定する期間を延長することができる。
・実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第1項第3号)
・特許料の納付期限(特108条第1項)
・拒絶査定不服審判(特121条第1項)
・再審の請求期間(特173条第1項)
※特108条第1項の規定については、第4条以外でも第108条第3項においても規定されており、遠隔又は交通不便の地にある者以外でも、30日以内を限り延長することができる。
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