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特許法第159条の53条読替規定まとめ

53条

第17条の2第1項第1号又は第3号[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合せて50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

 

159条では、以下のように読み替えます。


159条

①(48条準用略)(54条準用略)拒絶査定不服審判において第17条の2第1項1号、第3号又は第4号[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合せて50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

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