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特許法163条の53条読替規定まとめ

特許法163条では、同53条(補正の却下)を、162条の規定による審査(前置審査)に準用する、と規定されています。

 

ただ、53条の文面の一部を読み替える必要があり、163条本文では「~を~と読み替えるものとする」とだけ書いていて、ちょっと読みづらいので、ここに読み替えた条文をまとめておきたいと思います。

 

53条

第17条の2第1項第1号又は第3号[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合せて50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

②③略

これを163条で読み替えた条文にすると、このようになります。

163条

①(48条準用略)(54条準用略)前置審査において、第17条の2第1項1号、第3号又は第4号[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と合せて50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

 

弁理士試験の勉強をしていてわかりづらい部分が出てきたら、このようにブログでも備忘録及び参照用としてまとめていきたいと思います。

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