ポーランドでワーホリをすれば1年半滞在できる!?
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今回は、ポーランドワーホリの裏ワザ?の話をしようと思います。それは、「最大365日しか滞在できないワーキングホリデービザを利用して、ポーランドで約1年半滞在する方法」です。

 

いや、普通に考えて違法滞在でしょ……、と考えるのはまだ早いです。今回は、この裏ワザの合理性について改めて考えてみましょう。

といっても、前にこのブログでまとめたことの応用問題なんですが…。

 

目次

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基本その1:ワーホリビザが始まる90日前から、ポーランドには来れる

これは、このブログで前にまとめたことの復習なので、一通り以下の記事を読んでもらえればいいかと思います。

ワーキングホリデービザでヨーロッパに1年以上滞在できるって本当?

【要注意】ノンビザ+ワーホリビザでポーランドに1年を超えて滞在しようとしているあなたへ

ノンビザ+ワーホリビザで現実的にどれだけ長くポーランドに滞在できるか

 

この3記事をじっくり、何度も読んでもらえれば趣旨は理解できると思うのですが、要するに「日本人はシェンゲン加盟国内に最大90日間、ビザ無しで滞在できる」というルールがあるので、ワーホリビザが有効になる前に約3ヶ月滞在できる、ってことなんですよね。

 

といっても、ポーランドの場合、ビザの申請時に日本に居ないといけないこと、そして、ビザの有効日の90日未満でないとワーホリビザの申請はできないので、この方法を使っても、ノンビザで滞在できるのは75日くらいがマックスだと思います。

 

そして、ノンビザからワーホリビザに切り替わる時に、例えばワルシャワからウクライナのキエフまで飛行機で移動して、ワーホリビザが有効になった日以降でポーランドに再度入国して、ポーランド入国スタンプを押してもらう必要があります。(別に、他のシェンゲン協定国でもいいんですけど、その場合はビザの申請時の「最初に入るシェンゲン協定国」の欄を、その国にしておく必要があります。詳しくは今回は割愛)

 

この方法で、ワーホリビザの前に約2ヶ月半、プラスでポーランドに滞在できることは前にもブログでまとめた通りです。

 

基本その2:日本とポーランドの二国間協定を利用する

そして、次に考える材料となるのが、日本とポーランドの二国間協定です。

参考:ポーランド好きの日本人なら知ってて損のない「日本ポーランド二国間協定」

 

この協定に則れば、ポーランド→直接シェンゲン協定国外に出る→ポーランドに直接戻る→…を繰り返せば、シェンゲン協定のルールに触れることなく、ポーランドには3ヶ月(90日)を超えて長居することができるんですよね。

 

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基本1と2の組み合わせ

ということで。

今回言いたかったのは、ワーホリビザが切れる前にウクライナやモルドバ、あるいはイギリス、アイルランド(=非シェンゲン協定国)に直行便で移動して、ポーランドのワーホリビザが切れた後で再度ポーランドに入国すれば、最大90日間は滞在できてしまう、ということです。

(この方法については、実際にこちらの大使館の方が言っていたので、法的に問題はありません)

 

なので、これらの方法を利用すれば

ビザ無しで約75日→(一度シェンゲン外に出る)→ワーホリビザで365日→(一度シェンゲン外に出る)→ビザ無しで最大90日

という方法で、約1年半もポーランドに滞在できてしまうわけですね。こりゃすごい。

 

この方法を使う場合の注意点

といっても、この方法を使うときももちろん、注意点はあります。

まず、ビザ無し期間中は就労ができないこと。これは当然と言えば当然ですが、ビザ無し=観光目的、になるので、この間にポーランド国内でアルバイトをしたり通訳をしてフィーを受け取る、ということはできないことにご注意下さい。

 

まあ、僕のようにフリーランスをしながら日本と仕事をする分には問題ないので、自前のビジネスを持っているとか、そういうスタイルでポーランドにワーホリに来る方は、この国に惚れたら1年以上滞在しちゃって下さい。物価も安いのでそこまで財布の負担は大きくならないですよ。

 

もう一つの注意点は、ビザが切れた後のポーランド滞在中は、他のシェンゲン協定国には旅行をしないほうがいい、ということです。これは「シェンゲンルール」ではなく「日波二国間協定」が適用されるからで、ドイツとかフランスに旅行をした時にパスポートを確認された場合に、「違法滞在」と見なされてしまう恐れもあります…。

 

ただ、シェンゲン協定国でのワーホリビザが切れた後にすぐシェンゲン協定国に戻ることはなんら問題がないようなので(以前、わけあってノルウェー大使館にその旨問い合わせてみたら「すぐにシェンゲン協定国内に戻ることができる」という回答が来たので)、たぶんビザが切れた後のシェンゲン協定国での滞在は「シェンゲンルール」が適用されて問題ないとは思うんですけどね…。

 

といっても、前に大使館の方に「ポーランドでワーホリが終わった後にまたすぐ戻ることができますか?」と聞いたら「場合による」という答えだったので、これはシェンゲン協定国でも国によってルールが違うのかも知れませんね。

まあ、ポーランドでのワーホリを終えた後、ウクライナとかに移動してから再度ポーランドに戻る場合は、「二国間協定」が適用される可能性が強い、と考えた方が妥当なのかも知れません。

 

というわけで、ポーランドに対して愛を持っている方は、こういう方法で長居してみるのもいいのではないでしょうか?という話でした。

 

なお、僕はフリーランスとしてポーランドで仕事をしていますが、ここに至るまでの経緯は電子書籍にまとめています。

人生は自由形: 20代からのライフハック:特許翻訳編

↑もし海外でのフリーランスとしての生き方に興味がある方は、この本も読んでみて下さいな。

 

 

 

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